派遣と紹介は別の制度
「人材会社にお願いする」と一括りにされがちですが、労働者派遣事業と有料職業紹介事業は法律上まったく異なる制度です。それぞれ別の許可が必要で、根拠法も異なります。
GLOWLINKは両方の許可を保有し、状況に応じて最適なルートをご提案します。
| 項目 | 労働者派遣 | 有料職業紹介 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 労働者派遣法 | 職業安定法 |
| 雇用主 | 派遣会社 | 受け入れ企業 |
| 指揮命令 | 派遣先(御社) | 御社 |
| 料金体系 | 時間給に派遣料金を加算(毎月) | 成功報酬(年収の25〜30%が相場) |
| 期間制限 | 原則3年 | 制限なし(直接雇用なので) |
| 労務管理 | 派遣会社が実施 | 御社が実施 |
3つの軸で選び方を判断する
軸1:雇用主は誰か(責任の所在)
派遣では雇用主は派遣会社です。給与支払・社会保険・労働保険・労務管理・退職金など、すべて派遣会社の責任で実施します。御社は指揮命令だけ行います。
紹介では雇用主は御社です。採用したその瞬間から、社員として処遇する全責任が御社にかかります。
こんな企業は派遣向き
- 労務担当者が不足している
- 外国人材の雇用管理ノウハウがない
- 在留資格・労働時間管理を外部化したい
- 留学生の週28時間管理を委ねたい
こんな企業は紹介向き
- 労務管理体制が整っている
- 外国人材の長期定着・育成方針が明確
- 賞与・退職金・福利厚生で迎えたい
- キャリアパス設計が可能
軸2:料金体系(コスト構造)
派遣の料金
派遣料金は時間給に派遣会社の手数料・社会保険料・派遣スタッフへの給与を加算したものです。一般的に時間給1,500〜2,500円程度(業界・スキル・地域による)。就業した時間分のみ請求のため変動費的。
紹介の料金
人材紹介は完全成功報酬が原則です。理論年収の25〜30%が業界相場。例えば年収300万円の場合、紹介手数料は75〜90万円です。一度だけの支払いで、その後の継続費用はありません。
1年で比較すると
仮に介護スタッフを月160時間勤務させる場合:
- 派遣:時給2,000円 × 160時間 × 12ヶ月 = 384万円/年(社会保険等込み)
- 紹介:年収300万円 × 1.0 + 紹介手数料75万円 = 375万円(初年度)/翌年からは300万円
1年で見るとほぼ同等、2年目以降は紹介のほうがコスト効率が良くなります。ただし派遣は変動費(解約可能)、紹介は固定費(解雇は法的に困難)という違いがあります。
軸3:期間制限・継続性
派遣の期間制限
労働者派遣法では、同じ事業所で派遣スタッフを受け入れられる期間は原則3年です(事業所単位の期間制限)。3年経過後は別の派遣スタッフへの交代、または直接雇用に切り替える必要があります。
紹介の期間制限
紹介は直接雇用への媒介なので、雇用後の期間制限はありません。長期就労が可能です。
第3の選択肢:紹介予定派遣
派遣と紹介のハイブリッドが「紹介予定派遣」です。最大6ヶ月の派遣期間で適性を見極めた後、直接雇用に切り替えるルート。採用ミスマッチを減らせるのが最大の利点です。
詳細は別のコラム「紹介予定派遣で適性を見極める」で解説しています。
外国人材だからこその判断軸
外国人材活用の場合、上記3軸に加えて以下も考慮してください:
1. 在留資格管理の難易度
在留期間の更新・資格外活動許可の管理・離婚時の対応など、外国人材特有の管理業務があります。社内で対応できないなら派遣が安全です。
2. 言語サポートの必要性
日本語が不自由な方の受け入れには、母国語通訳・マニュアル整備などのサポートが必要です。派遣会社のサポート体制を活用できると安心です。
3. 文化的なトラブル対応
食事・宗教・生活習慣の違いから生じるトラブル対応経験がない企業は、派遣会社の介在があると安心です。
GLOWLINKの提案
株式会社GLOWLINKでは、御社の状況に応じて派遣・紹介・紹介予定派遣のうち最適なルートをご提案します。「とりあえず紹介で」「派遣しかやらない」といった一律対応はしません。
- 労務体制が整っていない企業 → 派遣から開始
- 長期雇用を見据えた中核人材 → 紹介
- 適性を見極めてから雇用したい → 紹介予定派遣
まとめ
- 派遣と紹介は別の法律・別の許可に基づく制度
- 派遣 = 雇用主は派遣会社、紹介 = 雇用主は受け入れ企業
- 派遣 = 時間給に上乗せ、紹介 = 成功報酬(年収の25〜30%)
- 派遣 = 期間3年制限、紹介 = 制限なし
- 外国人材は在留資格管理・言語サポートの観点で派遣の選択肢が広い
- 第3の選択肢「紹介予定派遣」で適性確認 → 直接雇用も可能
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律/職業安定法/厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」