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Specified Skilled Worker — 特定技能・登録支援機関

特定技能・登録支援機関
に関する当社の立場

特定技能制度と登録支援機関について、誤解のない情報をお伝えするためのページです。当社の現状、将来の方針、本制度の正確な要件を整理しています。

重要なお知らせ

当社は現時点で「登録支援機関」の登録を受けておりません。
・出入国在留管理庁長官の登録を受けていないため、現時点で当社が特定技能1号外国人の支援計画に基づく支援業務(入管法第19条の23)を行うことはできません。
・登録支援機関としての登録申請・体制整備を社内で進めており、登録完了が出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」に掲載された時点で、サービス提供を開始予定です。
・現時点では、永住者・定住者・配偶者ビザ等、既に就労可能な在留資格をお持ちの方への有料職業紹介・労働者派遣のみ対応しています。
・本ページは、企業様・求職者様・学校様への正確な制度情報の提供を目的としています。
About SSW

特定技能制度の概要

特定技能は、深刻な人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、2024年3月29日の閣議決定により分野が拡大され、現在は16分野が対象となっています。

特定技能1号の対象16分野(2024年4月時点)

既存12分野

介護/ビルクリーニング/工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連の3分野を統合)/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

2024年追加の4分野

自動車運送業(受入見込数:最大24,500人)/鉄道(3,800人)/林業/木材産業

特定技能1号の取得要件(概要)

  • 技能試験:分野ごとの技能評価試験に合格すること
  • 日本語試験:日本語能力試験 N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上(介護分野は別途「介護日本語評価試験」あり)
  • その他:18歳以上であること、健康状態が良好であること、退去強制令書の円滑な執行に対する協力等の要件
  • 試験免除:技能実習2号を良好に修了している場合は、関連する技能試験・日本語試験が免除される場合あり

※ 詳細は 出入国在留管理庁 特定技能制度 および 2024年3月29日閣議決定 をご確認ください。

Registered Support Organization

登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能1号の在留資格で在留する外国人に対して、受入機関(雇用企業)に代わって支援計画に基づく支援業務を行う機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた個人または法人が、この支援業務を実施することができます(入管法第19条の23)。

登録の要件(概要)

  • 過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反がないこと
  • 外国人が理解できる言語で支援できる体制があること
  • 適切な支援計画を作成できること
  • 支援責任者・支援担当者を選任していること

登録には申請料がかかり、審査には約2ヶ月を要します。登録の有効期間は5年で、更新が必要です。登録された支援機関は、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に掲載され、一般公開されます。

※ 詳細は 登録支援機関の登録申請(出入国在留管理庁) をご確認ください。

Our Position

当社の現状と方針

現状(最終更新:2026年5月)

当社は登録支援機関の登録を受けておりません。出入国在留管理庁の 登録支援機関登録簿 にも掲載されていないため、入管法第19条の23に基づく支援業務(特定技能1号外国人の生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談・苦情対応等)は行うことができません。

現在の当社の主たる事業は、労働者派遣事業(許可番号 派11-301805)有料職業紹介事業(許可番号 11-ユ-301404)であり、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・留学生(資格外活動許可あり)など、既に就労可能な在留資格をお持ちの方を対象としています。

将来の方針

登録支援機関の登録申請・体制整備を進めており、登録完了後は、特定技能1号外国人の支援業務を提供する方針です。

整備中の項目:
・支援責任者・支援担当者の選任・実務研修
・多言語通訳ネットワークの拡充(事前ガイダンス・生活オリエンテーション対応)
・支援計画書のテンプレート整備
・定期面談・行政機関への届出の運用体制

※ 重要:申請後の審査には2ヶ月程度を要し、また登録要件審査の結果は保証されていません。そのため具体的な開始時期の確約はできかねます。進捗があり次第、本ページにて更新いたします。

それまでにできること(現時点でのご支援範囲)

登録完了までの間も、以下の範囲でご支援が可能です。

留学生派遣を通じた、学生さんの就労実績作り
・特定技能を目指す方の試験準備の情報提供(当社は試験運営機関ではありません)
・既に特定技能等の就労資格をお持ちの方の有料職業紹介(受入機関側で支援体制が整っている場合)
・永住者・定住者・配偶者ビザ等への派遣・紹介

特定技能1号で在留する方の「支援業務」自体は、現時点では当社では対応できないため、登録済みの他の登録支援機関をご案内いたします。

Path from Student

留学生から特定技能への
移行モデル(一般的な流れ)

1

在学中:派遣で就労実績

資格外活動許可(週28時間以内)の範囲で派遣として働き、業務や日本語に慣れていきます。

2

在学中〜卒業前:試験準備

特定技能の技能試験・日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上)の対策を進めます。

3

卒業前後:試験合格

技能試験と日本語試験に合格すると、特定技能の取得要件を満たします(その他の要件も満たす必要あり)。

4

在留資格の変更申請

留学から特定技能1号への在留資格変更を申請。受入機関(雇用企業)と支援計画が必要です。

重要:上記はあくまで一般的な移行モデルです。本人が試験に合格できるとは限らず、必ず特定技能を取得できるわけではありません。また、在留資格の変更申請が必ず許可されるわけでもありません。試験を複数回受験できるケースや、別の在留資格(介護福祉士取得による「介護」ビザ等)への進路もあるため、卒業後の在留資格の継続については、個別の状況に応じて専門家とご相談ください。
2027.4.1 New System

2027年4月施行:
育成就労制度への移行

2024年成立の法改正と、2025年9月26日の閣議決定により、これまでの「技能実習制度」が廃止され、「育成就労制度」が2027年4月1日に施行されることが確定しました。

主なスケジュール

  • 2027年4月1日:育成就労制度の施行開始。技能実習1号での新規入国は原則不可
  • 経過措置:2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされており、施行日から3か月以内(2027年6月30日まで)に技能実習を開始する場合は経過措置の対象
  • 2027年〜2030年:技能実習制度との併用移行期間(既存技能実習生は期間満了まで在留資格「技能実習」のまま継続可能)
  • 2030年:技能実習制度の完全廃止予定

育成就労制度の特徴

  • 目的:特定技能1号の水準の人材を3年で育成
  • 転籍:同一受入機関での1年超就労後、本人意向による転籍が一定条件下で可能(技能実習より柔軟)
  • 日本語要件:就労開始時にA1相当(日本語能力試験N5)以上、特定技能1号移行時にA2相当(N4)以上
  • 受入対象分野:原則として特定技能1号と同一分野

※ 既存技能実習生は、施行後に自動的に「育成就労」の在留資格に変わるわけではありません。詳細は 出入国在留管理庁 および 厚生労働省 の最新情報をご確認ください。

当社は、育成就労制度を含む今後の制度変更を継続的にウォッチし、企業様・求職者様・学校様に最新かつ正確な情報をお届けします。

特定技能に関する
個別のご相談を承ります

「将来的に特定技能の人材を受け入れたい」「留学生の卒業後の進路を検討したい」など、現時点でご支援可能な範囲でご相談に応じます。