外国人雇用状況届出とは
外国人を雇用または離職させた場合、雇用主は厚生労働大臣(ハローワーク経由)への届出が義務です。根拠は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)第28条です。
2007年10月から義務化された制度で、外国人労働者の雇用管理改善と再就職援助を目的としています。
届出の対象者
すべての外国人労働者が対象です。雇用形態(正社員・契約・パート・アルバイト)を問いません。
ただし、以下は対象外です:
- 特別永住者(在日韓国・朝鮮人など)
- 在留資格「外交」「公用」の方
派遣の場合は、派遣元事業主(派遣会社)が届出義務者となります。派遣先の事業所では届出は不要です。
届出の期限(重要:「14日以内」ではない)
届出の期限は雇用保険の被保険者か否かで異なります。誤解されやすいポイントなので正確に把握してください。
パターン1:雇用保険被保険者の場合
| 時点 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 雇入れ時 | 雇用した日の属する月の翌月10日まで | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 離職時 | 離職した日の翌日から起算して10日以内 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
パターン2:雇用保険被保険者ではない場合
| 時点 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 雇入れ時 | 雇用した日の属する月の翌月末日まで | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) |
| 離職時 | 離職した日の属する月の翌月末日まで | 同上 |
つまり、雇用保険に加入する常勤・準ずる勤務形態は厳しめ(翌月10日)、加入しない短時間アルバイトはやや緩い(翌月末)と覚えてください。
届出書に記載する内容
- 本人の氏名(ローマ字氏名を含む)
- 在留資格(在留カードに記載されている資格)
- 在留期間(満了日)
- 生年月日・性別・国籍
- 資格外活動許可の有無
- 雇入れまたは離職した年月日
- 事業所の情報
違反した場合の罰則
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に処されます(労働施策総合推進法第40条)。
注意:罰則は「1人あたり」
罰金は対象となる外国人1人あたりに課されます。複数の外国人について届出を怠った場合、累積で多額の罰金リスクが生じます。
2026年の指針見直し
2026年、厚生労働省は外国人雇用管理の指針を改定し、届出義務の周知と罰則条項の明確化を進めています。今後、企業に対する指導・調査が強化される見込みです。
届出方法
1. ハローワークの窓口
事業所所在地を管轄するハローワークに、紙の様式を持参または郵送で提出します。
2. オンライン(推奨)
ハローワークインターネットサービスまたはe-Gov電子申請から24時間オンライン提出可能です。雇用保険関連は「雇用保険関係手続電子申請システム」を活用すると効率的です。
3. 社会保険労務士に委託
複数の外国人を雇用する企業は、社会保険労務士に届出業務を委託するのが一般的です。労務管理全般と一緒に外部化できます。
派遣で外国人材を受け入れる場合
派遣の場合、派遣元(派遣会社)が雇用主のため届出義務は派遣会社にあります。派遣先事業所では原則として外国人雇用状況届出は不要です。
GLOWLINKを通じて派遣で外国人材を受け入れる場合、すべての届出を当社で代行します。御社の書類負担はゼロです。
採用後のチェックリスト
外国人を雇用した直後に以下を確認してください:
- 在留カードのコピー(表裏)を取得
- 雇用保険被保険者かどうかを判定
- 雇用保険加入なら翌月10日、非加入なら翌月末までに届出
- 届出書のコピーを社内保管(最低3年間)
- 在留期間満了日を労務管理システムに登録(更新管理)
離職時にも届出が必要
退職時にも必ず届出が必要です。雇入れ時は届け出たが離職時を忘れるケースが多いので、退職手続きフローに組み込んでください。
GLOWLINKの対応
株式会社GLOWLINKでは、派遣の場合は外国人雇用状況届出を当社で全て代行します。紹介の場合も、御社で届出する際のチェックリスト・記入例を提供してサポートします。社内に労務担当者がいない企業様にも、安心してご利用いただけます。
まとめ
- 外国人雇用状況届出は労働施策総合推進法第28条に基づく義務
- 期限は雇用保険加入で翌月10日/未加入で翌月末
- 違反時は1人あたり最大30万円の罰金
- 派遣は派遣元が届出、派遣先は不要
- 離職時にも届出が必要(雇入れ時とセットで管理)
- オンライン提出(e-Gov / ハローワークインターネットサービス)が効率的
参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条・第40条/厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」/2026年厚労省指針改定