特定技能制度のおさらい

特定技能は、2019年4月施行の在留資格で、深刻な人手不足分野で「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人を受け入れる仕組みです。「特定技能1号」「特定技能2号」の2区分があります。

受け入れには、分野ごとの試験合格または技能実習2号良好修了のいずれかが必要です。

2024年4月の重大改正 — 12分野から16分野へ

2024年3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野が12分野から16分野に拡大されました。新たに加わったのは以下の4分野です:

  1. 自動車運送業(バス運転手・タクシー運転手・トラック運転手)
  2. 鉄道(軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員)
  3. 林業
  4. 木材産業

これら新4分野は、現時点では特定技能1号のみ対象で、2号の指定はありません(将来的な2号化は政府の検討課題)。

新分野の5年間受け入れ見込み数

  • 自動車運送業:24,500人
  • 鉄道:3,800人
  • 林業:1,000人
  • 木材産業:5,000人

合計34,300人の追加枠が確保されました(2024年4月からの5年間)。

特定技能16分野の全体像

分野1号2号
介護—(在留資格「介護」で長期就労可)
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業(新)
鉄道(新)
林業(新)
木材産業(新)

1号と2号の違い

特定技能1号

  • 在留期間:通算5年が上限
  • 家族帯同:原則不可
  • 必要な日本語レベル:N4相当以上(日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト)
  • 登録支援機関による支援が必要
  • 16分野すべてで受け入れ可

特定技能2号

  • 在留期間:更新可(実質無期限)
  • 家族帯同:(配偶者・子)
  • 永住申請の道:原則就労期間が永住申請の在留要件に含まれる
  • 受け入れ可能分野:16分野中12分野(介護と新4分野を除く)
  • 必要な技能レベル:1号より高い(試験等で証明)

受け入れまでのルート

ルート1:技能試験+日本語試験

海外または日本国内で、分野別の技能評価試験日本語能力試験に合格する方法。試験は分野ごとに別途実施され、年に複数回開催されます。

ルート2:技能実習2号良好修了

技能実習2号を3年間良好に修了した方は、同分野または関連分野の特定技能1号に試験免除で移行できます。技能実習から特定技能への移行は実務上もっとも多いルートです。

ルート3:留学生からの試験ルート

日本の専門学校・大学等で学ぶ留学生が、卒業時に技能試験と日本語試験に合格して特定技能1号に在留資格変更するルート。卒業時期と試験スケジュールの調整がポイントです。

受け入れ企業に求められる体制

  • 登録支援機関との連携(または自社で支援体制を構築)
  • 同等以上の報酬の確保(日本人と同等以上の給与)
  • 支援計画の作成と実施
  • 定期的な届出
  • 労働関係法令の遵守

2027年4月施行の育成就労制度との関係

2027年4月に施行予定の育成就労制度(技能実習制度の後継)は、対象17分野(特定技能19分野から航空・自動車運送業を除く)で運用される予定です。育成就労3年→特定技能1号5年→特定技能2号という長期キャリアパスが想定されています。

GLOWLINKの対応

株式会社GLOWLINKでは、特定技能の受け入れに関しては提携の登録支援機関と連携してご案内しています。当社の登録支援機関認可は申請準備中で、認可取得後は自社対応に切り替えていきます。

身分系(永住者・定住者・配偶者ビザ)の方の派遣・紹介は通常通り承っています。特定技能の活用を検討される場合は、まず制度全体の整理からご相談ください。

まとめ

  • 特定技能は2024年3月29日閣議決定で16分野に拡大
  • 新4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)は1号のみ
  • 2号は16分野中12分野で対象(介護と新4分野を除く)
  • 受け入れルートは試験・技能実習修了・留学生からの試験の3つ
  • 1号は通算5年・家族帯同不可、2号は更新可・家族帯同可
  • 登録支援機関との連携が受け入れ企業の必須事項

参考:出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」/同「特定技能制度について」/出入国管理及び難民認定法