在留カードとは
在留カード(Residence Card)は、日本に中長期在留する外国人に交付される、身分証明と在留資格の証明を兼ねた公的なカードです。入管法第19条の3に基づき発行され、16歳以上の方は常時携帯義務があります(同法第23条)。
採用時の在留カード確認は、雇用主が就労資格の有無を判断する根拠となる重要な手続きです。偽造・改ざんされた在留カードを見逃した場合、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われるリスクがあるため、確認方法を正しく理解しておく必要があります。
確認すべき記載項目
在留カードには以下の情報が記載されています。採用前にすべてを確認してください:
- 氏名:パスポートと一致するかを確認
- 生年月日・性別・国籍
- 住居地:転居時は14日以内に届出義務(本人)
- 在留資格:永住者/定住者/日本人の配偶者等/留学/特定技能 など
- 就労制限の有無:「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」のいずれか
- 在留期間(満了日):満了日までに更新が必要
- 許可年月日・交付年月日
- カード番号:英字2桁+数字8桁+英字2桁
- 裏面の資格外活動許可欄:留学生・家族滞在の方は要確認
偽造防止技術
在留カードには以下の偽造防止技術が組み込まれています:
- ホログラム:傾けると色や絵柄が変化
- 透かし文字:紙面に光を当てると「MOJ」の文字が浮かぶ
- ICチップ:本人の顔写真・氏名・生年月日等の情報が記録
- マイクロ文字:肉眼ではほぼ見えない極小文字
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使うと、ICチップの情報を読み取ってカードの真贋確認ができます。スマートフォン(NFC対応)で無料利用可能です。
採用時の確認の落とし穴
1. 「在留期間」が間近に迫っているケース
在留期間が残り数ヶ月の場合、更新申請中であるかを必ず確認してください。更新申請中は「特例期間」として最大2ヶ月の在留が認められますが、その間は新たな就労契約に注意が必要です。
2. 「資格外活動許可」の有無と種類
留学生・家族滞在の方は、本来の在留資格では就労できません。資格外活動許可を取得している場合のみ、週28時間以内(長期休業期間中は週40時間以内)の就労が可能です。在留カードの裏面に許可の押印があるかを確認します。
3. 「特定活動」の中身
「特定活動」の在留資格は内容が多岐にわたります(ワーキングホリデー、ハローワーク経由の継続就職活動、外交官等の家事使用人など)。指定書を確認し、就労可能な範囲を確認する必要があります。
4. 「就労制限なし」でも風俗営業等は禁止
永住者・定住者・配偶者ビザの方は基本的に就労制限がありませんが、風俗営業での就労は資格外活動許可があっても禁止されます。
確認時に取るべき記録
採用時に在留カードを確認した記録として、以下を保管することを推奨します:
- 在留カードの表裏のコピー(鮮明なもの)
- 確認した担当者の氏名・確認日付
- 更新前の在留カードの場合、次回更新予定日のメモ
これらは万一の入管調査や労働局調査の際の証跡となります。
GLOWLINKの対応
株式会社GLOWLINKでは、人材紹介・派遣に際して在留カードの確認を当社で一次対応します。派遣の場合は当社が雇用主となるため、御社で再確認する書類負担を軽減できます。在留期間の管理も含めて当社が継続フォローします。
まとめ
- 在留カードは入管法第19条の3に基づく公的書類
- 就労制限の有無・在留期間・資格外活動許可を必ず確認
- 偽造防止はホログラム・透かし・ICチップで確認可能
- 「在留カード等読取アプリケーション」(出入国在留管理庁)でICチップの真贋確認
- 確認記録は表裏のコピー+確認日を保管
- 不法就労助長罪のリスクを避けるため、雇用主の責任で慎重な確認を
参考:出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の3・第73条の2/出入国在留管理庁「在留カードの読み取りアプリケーション」/同「在留管理制度について」