在留カードには在留期間(満了日)があります。日本に住み続け、働き続けるには、満了日までに在留期間更新許可申請をする必要があります。この記事では、慌てずに準備を進めるためのポイントをまとめます。

いつから申請できる?

在留期間の更新は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。ギリギリにならないよう、満了日の2〜3か月前には準備を始めるのがおすすめです。早めに動くと、書類をそろえる時間にも余裕ができます。

申請のときに必要な書類(基本)

在留資格の種類によって必要書類は変わりますが、一般的には次のようなものが必要です。

  • 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトで入手できます)
  • 証明写真(3か月以内・規定サイズ)
  • パスポート在留カード
  • 就労ビザの方:在職証明書・住民税の課税/納税証明書 など、働いていることや収入を示す書類
  • 留学の方:在学証明書・成績証明書・出席状況がわかる書類 など

必要書類は在留資格や状況で細かく異なります。最新の一覧は、必ず出入国在留管理庁の案内で確認してください。

就労ビザ・特定技能の方の注意点

仕事をして在留している方は、「きちんと働いていること」「税金や社会保険を納めていること」が更新の審査で見られます。次の点に気をつけましょう。

  • 住民税を滞納していないか(課税・納税証明書で確認されます)
  • 転職している場合は、所属機関に関する届出(14日以内)を済ませているか
  • 在留資格で認められた範囲の仕事をしているか

派遣で働く場合は、雇用主が派遣会社になります。在職や収入を示す書類について、私たちがご用意・ご説明できる部分もあります。

申請から結果まで

  • 申請先は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局です
  • 審査には2週間〜1か月以上かかることがあります(時期や内容による)
  • 満了日までに申請しておけば、結果が出るまでの間(最大2か月)は特例期間として在留が認められます

派遣・紹介会社が手伝えること

更新の手続きそのものは本人(または行政書士などの専門家)が行いますが、私たちのような派遣・紹介会社は、就労の面から次のサポートができます。

  • 在留期間の満了日の管理・早めのお声がけ
  • 在職証明など、就労に関する書類のご用意
  • 更新後も安心して働き続けられるよう、お仕事の継続をサポート
  • 必要に応じて、行政書士など専門家のご案内

まとめ

  • 更新は満了日の3か月前から申請可能。2〜3か月前に準備開始を
  • 必要書類は在留資格ごとに違う。出入国在留管理庁の最新案内で確認
  • 就労ビザは住民税・届出・就労範囲に注意
  • 満了日までに申請すれば特例期間で在留が継続
  • 就労面のサポートはGLOWLINKに、専門手続きは行政書士などに

※ この記事は一般的な情報をまとめたものです。実際の手続き・必要書類は、出入国在留管理庁の案内および個別の状況によって異なります。最新情報は同庁の公式案内をご確認ください。