在留カードには在留期間(満了日)があります。日本に住み続け、働き続けるには、満了日までに在留期間更新許可申請をする必要があります。この記事では、慌てずに準備を進めるためのポイントをまとめます。
いつから申請できる?
在留期間の更新は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。ギリギリにならないよう、満了日の2〜3か月前には準備を始めるのがおすすめです。早めに動くと、書類をそろえる時間にも余裕ができます。
満了日を過ぎてしまうと?
在留期間を過ぎたまま日本にいると「オーバーステイ(不法残留)」になり、働くこともできなくなります。満了日は必ずカレンダーに印をつけておきましょう。
在留期間を過ぎたまま日本にいると「オーバーステイ(不法残留)」になり、働くこともできなくなります。満了日は必ずカレンダーに印をつけておきましょう。
申請のときに必要な書類(基本)
在留資格の種類によって必要書類は変わりますが、一般的には次のようなものが必要です。
- 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトで入手できます)
- 証明写真(3か月以内・規定サイズ)
- パスポートと在留カード
- 就労ビザの方:在職証明書・住民税の課税/納税証明書 など、働いていることや収入を示す書類
- 留学の方:在学証明書・成績証明書・出席状況がわかる書類 など
必要書類は在留資格や状況で細かく異なります。最新の一覧は、必ず出入国在留管理庁の案内で確認してください。
就労ビザ・特定技能の方の注意点
仕事をして在留している方は、「きちんと働いていること」「税金や社会保険を納めていること」が更新の審査で見られます。次の点に気をつけましょう。
- 住民税を滞納していないか(課税・納税証明書で確認されます)
- 転職している場合は、所属機関に関する届出(14日以内)を済ませているか
- 在留資格で認められた範囲の仕事をしているか
派遣で働く場合は、雇用主が派遣会社になります。在職や収入を示す書類について、私たちがご用意・ご説明できる部分もあります。
申請から結果まで
- 申請先は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局です
- 審査には2週間〜1か月以上かかることがあります(時期や内容による)
- 満了日までに申請しておけば、結果が出るまでの間(最大2か月)は特例期間として在留が認められます
派遣・紹介会社が手伝えること
更新の手続きそのものは本人(または行政書士などの専門家)が行いますが、私たちのような派遣・紹介会社は、就労の面から次のサポートができます。
- 在留期間の満了日の管理・早めのお声がけ
- 在職証明など、就労に関する書類のご用意
- 更新後も安心して働き続けられるよう、お仕事の継続をサポート
- 必要に応じて、行政書士など専門家のご案内
ご注意
在留資格の申請の代理・書類作成を「業として」行えるのは、申請取次の届出をした行政書士・弁護士などに限られます。GLOWLINKは就労面のサポートを行い、専門的な手続きが必要な場合は専門家をご案内します。
在留資格の申請の代理・書類作成を「業として」行えるのは、申請取次の届出をした行政書士・弁護士などに限られます。GLOWLINKは就労面のサポートを行い、専門的な手続きが必要な場合は専門家をご案内します。
まとめ
- 更新は満了日の3か月前から申請可能。2〜3か月前に準備開始を
- 必要書類は在留資格ごとに違う。出入国在留管理庁の最新案内で確認
- 就労ビザは住民税・届出・就労範囲に注意
- 満了日までに申請すれば特例期間で在留が継続
- 就労面のサポートはGLOWLINKに、専門手続きは行政書士などに
※ この記事は一般的な情報をまとめたものです。実際の手続き・必要書類は、出入国在留管理庁の案内および個別の状況によって異なります。最新情報は同庁の公式案内をご確認ください。