2025年4月、外国人介護人材の訪問介護解禁

2025年4月から、技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者などの外国人介護人材が訪問介護サービスに従事できるようになりました。それまでは、これらの在留資格は「施設内介護に限定」されており、訪問介護への従事は認められていませんでした。

背景:訪問介護員の有効求人倍率14.14倍

厚生労働省「職業安定業務統計」によれば、訪問介護員の有効求人倍率は14.14倍(全職業平均の数倍)に達しています。在宅介護需要は高齢化とともに伸び続ける一方、人材確保が極めて困難な状況が続いていました。

2026年度に必要な介護職員数は240万人。2022年度から+25万人(年6.3万人ペース)の増員が必要とされる中、訪問介護員の供給拡大は喫緊の課題でした。

解禁の対象となる在留資格

  • 技能実習(介護)
  • 特定技能1号(介護)
  • EPA介護福祉士候補者・EPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」(介護福祉士資格を持つ外国人)

なお、永住者・定住者・配偶者ビザの方は元々就労制限がないため、訪問介護への従事は以前から可能でした。

従事にあたっての要件

外国人介護人材が訪問介護に従事するには、以下の要件が課されます:

  1. 一定の経験:施設介護等での実務経験を経た上で従事
  2. OJT実施:訪問介護員(ヘルパー)資格者の同行による研修
  3. 適切なケア提供のための日本語コミュニケーション能力
  4. 事業所の受け入れ体制:訪問計画書の母国語版、ICTツールの活用など

訪問介護事業所が準備すべきこと

1. 訪問介護計画書の多言語化・図解化

利用者ごとのケア計画を、外国人ヘルパーが理解できる形に整備。母国語版や図解の整備が望まれます。

2. ICTツールの導入

ヘルパー間のコミュニケーション、緊急時の連絡、業務記録に翻訳機能付きICTツールを活用すると、日本語の壁を低減できます。

3. 利用者・家族への事前説明

外国人ヘルパーが訪問することについて、利用者本人とご家族の理解を得ることが重要です。トラブル防止のため、最初の訪問時に日本人ヘルパーが同行するなどの配慮が有効です。

4. 同行訪問期間の確保

OJT期間中の同行訪問体制が必要。サービス提供責任者の業務負担増を見越したシフト設計が求められます。

5. 緊急時対応マニュアルの整備

利用者の急変時など、外国人ヘルパーが取るべき対応を明文化しておきます。

GLOWLINKの対応

株式会社GLOWLINKでは、訪問介護への外国人材ご紹介に際して、以下を厳格に対応します:

  • 日本語コミュニケーション能力の事前確認
  • 訪問介護に適性のある人材の選定
  • 受け入れ事業所への研修ノウハウの共有
  • 定着支援(入社後3ヶ月・6ヶ月のフォローアップ)

※ 当社の登録支援機関認可は申請準備中のため、特定技能の支援は提携の登録支援機関と連携してご案内します。永住者・定住者・配偶者ビザの方の派遣・紹介は通常通り承っています。

まとめ

  • 2025年4月から技能実習・特定技能・EPA等の外国人介護人材が訪問介護に従事可能
  • 背景は訪問介護員の有効求人倍率14.14倍という危機的な人材不足
  • 従事には一定の経験・OJT・コミュニケーション能力・受け入れ体制が必要
  • 訪問介護事業所は計画書の多言語化・ICT活用・同行訪問体制を整備すべき
  • 永住者・定住者の方は元から就労制限なし

参考:厚生労働省「2025年度介護報酬改定」/同「介護人材確保に向けた取組について」/同「職業安定業務統計」