原則:看護師の医療機関への派遣は禁止
病院・診療所など医療機関への看護師の労働者派遣は、労働者派遣法施行令第2条により原則として禁止されています。これは、医療現場の安全確保とチーム医療の継続性を担保するための規制です。
同条では、看護師に加えて医師・歯科医師・薬剤師・助産師・栄養士などの「医療関係業務」への派遣を制限しています。
例外として派遣が認められるケース
以下のケースは、例外的に看護師の派遣が認められています:
1. 産前産後休業・育児休業・介護休業の代替
常勤看護師の産休育休等の代替派遣は、看護現場の継続性を保つために認められています。
2. 紹介予定派遣
派遣終了後に直接雇用を予定する紹介予定派遣は、医療機関への看護師派遣でも例外的に可能です。原則6ヶ月以内(最大1年)の派遣期間を経て、双方合意のもと直接雇用へ移行します。
3. 社会福祉施設等への派遣
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム等の社会福祉施設への看護師派遣は認められています。これは、社会福祉施設が医療機関と区別され、看護師の業務範囲が異なるためです。
4. へき地医療機関への派遣
地理的に医療資源が不足する「へき地」の医療機関への派遣も例外として認められています。
5. 社会福祉施設等への日雇派遣
2021年4月の派遣法改正により範囲が拡大され、社会福祉施設等への日雇い派遣も認められるようになりました。短期間のスポット需要に対応できます。
2021年4月改正のポイント
2021年4月の改正では、看護師派遣の例外範囲が以下のように拡大されました:
- 社会福祉施設等への日雇派遣を可能に
- へき地医療機関の対象範囲を見直し
- 派遣期間制限の柔軟化
これにより、看護師確保が困難な現場で、より柔軟な派遣活用が可能になりました。
実務上の注意点
派遣先の業態を厳密に確認
「医療機関か社会福祉施設か」は、法的にも明確に区別されます。混合施設(医療法人運営の介護施設など)の場合、看護師の従事業務がどちらに該当するか個別判断が必要です。
業務内容の明示
派遣契約書には看護師の業務内容を具体的に記載。例外規定の根拠(紹介予定派遣・社会福祉施設派遣など)を明示しておきます。
就業条件の遵守
労働基準法・労働安全衛生法に基づく就業条件を厳守。深夜勤務の制限、休憩時間、健康診断などにも配慮が必要です。
外国人看護師の場合の追加要件
外国人看護師の派遣にあたっては、看護師免許の確認に加え、在留資格「医療」の有効性、日本語コミュニケーション能力(医療用語の理解)を厳密にチェックします。
GLOWLINKの対応方針
株式会社GLOWLINKでは、看護師派遣の以下の例外規定に対応しています:
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等の社会福祉施設への派遣
- 産休育休等の代替派遣
- 紹介予定派遣(医療機関含む)
派遣禁止規定(労働者派遣法施行令第2条)を厳密に遵守し、リスクのある派遣は一切行いません。例外規定の解釈や派遣先業態の判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
- 医療機関への看護師派遣は原則禁止(労働者派遣法施行令第2条)
- 例外:産休育休代替・紹介予定派遣・社会福祉施設・へき地医療機関・日雇派遣
- 2021年4月改正で社会福祉施設等への日雇派遣が解禁
- 派遣先業態の判断と契約書記載は厳密に
- GLOWLINKは例外規定の範囲内で柔軟対応
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 施行令第2条/厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」/2021年4月施行 派遣法改正